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家庭裁判所の検認があれば問題がないか

遺言書を作成する方法に自筆遺言書があります。
15歳以上の人であれば誰でも作成ができます。
一定の決まりがあり、自分の自筆で、署名捺印をし、さらに日付を入れておけば法的な基準が満たされます。
注意としては、家族などが最初に勝手に開封してしまうと効力がなくなります。
必ず家庭裁判所の検認を受けます。
家庭裁判所の検認は、誰も開封していないか、遺言書としての法的な項目をきちんと満たしているかなどがチェックされます。
それが満たされれば検認が終わり、正式な遺言書と認められて法的な手続きに移れます。
しかし自分に不利な内容の遺言書があれば、それが本当の遺言書かどうか確かめてほしい人もいるでしょう。
検認されたから必ずしもその遺言書が有効になるとは限りません。
もし虚偽の遺言書である訴えがされたときには、その遺言書が本当に本人が書いたものかどうかの調査が行われます。
筆跡鑑定などが行われるようで、裁判などで虚偽であると認められれば、その遺言書は無効になるかもしれません。

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