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公正証書遺言は必ず有効になるのか

遺言書の中で最も効力が強いとされるのが公正証書遺言です。
他の遺言書とは異なり、自分で原本を作成しません。
遺言したい内容を持って行き、法定相続人ではない証人2人とともに公証役場に行きます。
公証役場で遺言したい内容を役人に伝えます。
それを元に役人が遺言書を作成します。
そして原本を役場で保管します。
他の遺言書は必ず家庭裁判所の検認が必要になります。
でも公正証書遺言はその必要がありません。
それだけ法的に問題がない書類であることが示されています。
自筆遺言書であれば偽造の可能性もあるでしょうが、公正証書遺言書はその可能性を極力減らす仕組みが整っています。
しかし、公正証書遺言が絶対正しいと言い切れないときもあります。
まずは遺言者が正しい考えができる状態だったかどうかです。
作成日と遺言者の病状などが調べられ、正しい考えができない状態であったと認められればその内容は遺言書として効力を失う可能性があります。
作らせた遺言書になってしまいます。

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